*【◆社会責任企業規範七原則(『レインボゥ・モラール』Rainbow-Moral)】  羅幻王国では『人権・労働環境・自然環境・汚職防止』について、企業責任の普遍的原則を【社会責任企業規範七原則(通称:『レインボゥ・モラール』Rainbow-Moral】として定める。  羅幻王国は各企業が、その影響の及ぶ範囲内において、『人権・労働環境・自然環境・汚職防止』に関し、国際的に認知された倫理規範を支持し、経済的側面だけでなく自然環境・社会倫理的側面を備えた、国際社会から信頼される企業経営を推進・実践するよう要請・支援する。 #BR 【社会責任企業規範七原則(『レインボゥ・モラール』Rainbow-Moral)】 1:企業はその影響の及ぶ範囲内で[[【◆人種差別撤廃宣言】>http://sites.google.com/a/sevenspirals.net/koyo/check/turn10/discrimination]]に従い、人権の擁護を支持し、尊重すると共に人権の侵害を防止する。 2:雇用と職業に関する差別を排除する。 3:あらゆる種類の強制労働を排除する。 4:児童労働を実効的に廃止する。 5:環境に対して一層の責任を担うためのイニシアチブと、予防的アプローチを行う。 6:環境を守るための技術の開発と普及を促進する。 7:強要と賄賂を含むあらゆる形態の汚職を防止する。 #BR 加えて、同規範の支援策として、 【社会貢献推進・減税制度】を制定する。 ※【社会貢献推進・減税制度】(レインボゥ・モラール推進に資する活動に対する助成法) #BR **『社会責任企業規範七原則(『レインボゥ・モラール』Rainbow-Moral)細目』 #BR ***1:企業はその影響の及ぶ範囲内で[[【◆人種差別撤廃宣言】>http://sites.google.com/a/sevenspirals.net/koyo/check/turn10/discrimination]]に従い、人権の擁護を支持し、尊重すると共に人権の侵害を防止する。 #BR 1−1企業にとって人権はなぜ重要か  人権についての責任は王国にだけあるのではない。人権問題は個人と個人が作る組織の双方にとって重要である。ビジネス社会には職場において、またより広い意味でその影響の及ぶ範囲において人権を擁護する責任がある。責任を持って行動することが道義的にますます避けられなくなってきた。このことは、人権擁護を推進することは企業の業績を向上させうるとの認識があるからである。 #BR 1−2法の順守  企業は、最低限、その事業を営む国で適用される法的原則に反しない方法で事業を進めるように努力しなければならない。人権が尊重されるような社会はより安定しており、ビジネス環境が優れている。 #BR 1−3消費者がもつ懸念の解消  グローバルな情報にアクセスできるということは、消費者はその商品がどこから来て、どのような状態のもとで生産されたかについて知る機会が増えることを意味する。人権問題が発生する前に、人権状況の改善を図るアプローチを採ることによって、消費者グループや利害関係のあるグループから、企業に不利な宣伝をされるという危険を軽減することができる。 #BR 1−4サプライ・チェーン・マネジメント  グローバルな規模で原材料を調達し、製造するということは、企業が上流、下流の双方の潜在的な人権問題について十分に認識する必要があるということを意味する。人権に関する最善の慣行を促進することによって、企業は適切なビジネス・パートナーを選ぶことができよう。 #BR 1−5労働者の生産性の向上とその維持  労働者が尊厳を持って処遇され、その労働に対して公平かつ公正な報酬を与えられると、生産性が向上し、雇用者に対する忠誠心が高まることが多い。新規採用者はその就職活動の際に、企業が社会や環境にどのような貢献を行ってきたかを考慮するだろう。 #BR 1−6地域社会との良い関係の構築  世界中の消費者はグローバルな事業を進める企業の実態について、より良く知ることができるようになった。人権問題に積極的に取り組むことによって、地域の共同体において事業を成功させることができるばかりか、より幅広いグローバルナなレベルで一般の人々の支持を得ることができる。 #BR 1−7人権侵害の防止  実効的な人権政策は、企業を人権侵害に加担できなくさせる。そうした加担を避けるために、企業は以下の事項を検討することができよう。 ・ 事業を営み、また事業を行う予定の国で人権状況についての評価を行い、人権侵害に関与する危険性や人権状況に及ぼす可能性のある影響を確認したか。 ・ その直接の雇用もしくはそのサプライ・チェーンにおいて、労働者の人権を擁護する明白な政策を持っているか。 ・ 自社の人権政策がきちんと実施されているかをチェックするシステムが確立されているか。 ・ 自社の警備体制が、人権侵害につながらないようにする明白な政策を持っているか。このことは、警備を自社で行っているか、それとも他社に依頼しているか、または王国によって提供されているか、それぞれの場合に適用される。 #BR ***2:雇用と職業に関する差別を排除する。 #BR 2−1雇用と職業における差別  雇用と職業における差別とは、「雇用または職業における機会または待遇の平等を欠き、無効にする区別、排除または特恵」であって、「人種、皮膚の色、宗教、政治的意見、出身国または社会的出身」に基づくものであると定義づけられる。 #BR 2−2雇用と職業における差別の解消  企業は、差別の問題に取り組み、職場における差別を撤廃するために特定の活動を行うことができる。たとえば、以下の行動である。 ・ いかなるレベルにおいても資格、技能、経験のみに基づいて、社員の採用、配置、訓練、昇進を行うとする企業政策や手続きを設ける。 ・ 高いレベルで平等な雇用についての責任者を決めるとともに、平等な雇用慣行を適切に進めるための明確な企業政策と手続きを発表する。また、達成された成果と昇進とを結びつける。 ・ 技能開発のための訓練を受けさせ、特定の職につけるようにするプログラムを確立する。 ・ 区別がその仕事に固有の必要に基づくものであるかを評価する作業は、それぞれの場合に応じて行う。また、特定の集団に制度的に不利な影響を与えるような方法で、仕事のための必要条件を制度的な適用することは避ける。 ・ 資格、訓練、昇進に関しては常に最新の記録を保管する。これによって、企業は、企業内における労働者とその向上のための機会について透明な見解を提供することができる。 ・ 差別が発見された場合、苦情を取り上げ、訴えに対応し、かつ労働者に救済手段を提供する苦情処理手続きを明らかにし、発展させる。 ・ 労働者が懸念や苦情を提起できないようにしている制度的な構造や日常の文化的問題をについて認識する。  職場の外でも、差別を撤廃するための果たすべき役割が企業にある。たとえば、地域社会で寛容の精神を培い、職業能力の開発の機会に平等にアクセスできるようにする努力が行われている場合は、そうした努力を奨励し、かつ支援する。たとえば、成人教育計画と保健・育児サービスへの支持の2つの例を上げることができる。 #BR ***3:あらゆる種類の強制労働を排除する。 #BR 3−1強制労働  強制労働とは、ある人が処罰の脅威の下に強要され、かつその人が自ら任意に申し出たものでないすべての作業もしくは役務である。労働者に賃金もしくはその他の補償が提供されているにしても、それは必ずしも労働が強制されていないということを示すものではない。権利として労働は自由に提供され、かつ労働者は確立された規則によって、自由にその職を離れることができなければならない。  強制労働は、現代の労働市場が必要とする人的資源や技能を開発し、将来の労働市場を担う子どもたちを教育する機会を社会から奪ってしまう。強制労働が経済全体を弱体化させることは、個人、とくに子どもたち、それに経済そのものが感じていることである。人的資本と社会の不安は、投資を不安定なものにするからである。 #BR 3−2強制労働の解消  一般に、強制労働の環境を取り除くには、職場と地域社会が共同で行動することが必要である。 #BR  職場において ・ 勤務条件、雇用の任意的な性格、職を去る自由(適切な手続きを含む)、職場からの逸脱もしくは作業の停止に関連した懲罰を規定した雇用契約をすべての従業員に提供する。 ・ 事業の進出を計画もしくは実施する場合、債務によって拘束される労働者またはその他の形態の強制労働に従事する労働者が働くことのないようにする。そうした労働者が発見された場合は、その労働者を職場から除くとともに、事業を営む地域社会で適切なサービスと将来性のある代替職を提供する。 ・ 労働者が会社に保証金を預託する要求を禁止する政策や手続きを実施する。 ・ 刑務所の内外を問わず囚人を採用する際は、彼らの労働条件を関係部門における自由な雇用関係にある労働者と同じ条件にしなければならない。同時に、民間の雇用者の下で働くとの同意を彼らから得なければならない。 ・ 労働者が参加する大規模な開発事業はいかなる段階においても強制労働に依存するようなことはあってならない。 #BR  事業を営む地域社会において ・ 部門別の産業団体および債務による拘束、その他の慣行が一般に行われていると知られている地域において、中小企業のガイドライン作成を支援する。 ・ 強制労働をという状況を脱した子どもたちを対象とした教育、職業訓練、カウンセリング計画を策定するのを支援し、援助する。 ・ 強制労働という状況を脱した成人については、小口融資を含め、技能訓練や収入源となるような代替労働の開発を助ける。 ・ 危険な強制労働を脱した労働者については、補足的な保健、栄養計画を奨励し、かつ自己の意思に反する労働の結果、職業病や栄養失調となった人々を対象に医療サービスを提供する。 #BR ***4:児童労働を実効的に廃止する。 #BR 4−1児童労働  児童労働は、子どもから幼年時代と尊厳とを奪ってしまう。子どもの多くは低賃金もしくは賃金無しで長時間働く。しばしば健康や身体的、精神的発達に有害な労働条件の下で働かされる。教育を受けることもなく、家族から引き離されていることが多い。初等教育を終えられない子どもは読み書きができないままに過ごすことが多く、仕事を得たり、社会に貢献するために必要な技能を取得できない。その結果児童労働は多くの未熟練の、無資格の労働者をもたらす結果となり、職場で将来必要な技能を取得できない。 #BR  子どもは成人と同様の人権を享受するものであるが、知識、経験、力の欠如のために、彼らの権利は年齢に応じて異なる。これらの権利には、経済的な搾取や彼らの健康や道徳を脅かすような労働、彼らの発育を損ねるような労働から保護される権利が含まれる。このことは、子どもは働いてはならないことを意味するものではない。むしろ、異なる年齢や成長の段階に従って、どのような仕事を容認するかを区別する基準があるということを意味する。  使用者は、社会的に受け入れられず、かつ子どもから教育の機会を奪うような方法で児童労働を使用してはならない。児童労働の問題が複雑であるということは、企業はその問題に特別の配慮を持って対処する必要があり、かつ働く子どもをより搾取的な形態の労働に従事させるような行動はとってはならないことを意味する。そうは言っても、全企業が目指すべき目標は、その影響を及ぼす範囲内で児童労働を廃止することでなければならない。  児童労働の使用は企業の信望を傷つけるものであることを述べておきたい。子どもの経済的搾取は、たとえそれがビジネス・パートナーによるものであっても、ブランドのイメージを傷つけ、収益や株価に強い反響をもたらすであろう。 #BR 4−2児童労働の定義  雇用もしくは労働を認める最低年齢は義務教育を終了する年齢よりも低くないことが望まれる。  これを下回る場合、「心身の成長に悪影響を及ぼさない作業」のための最低年齢は13歳。「適切な監督者の判断の元行わなければ怪我の恐れのある作業」の場合には最低年齢は18歳を目安とする。  優先すべきことは、18歳未満のすべての子どもに、危険な作業や雇用も含め、最悪の形態の児童労働を廃止することである。 #BR 最悪の形態の児童労働とは以下のように定義することができる。 ・ あらゆる形態の奴隷制度 − これには子どもの売買、債務による拘束、強制労働、および武力紛争における子どもの使用が含まれる。 ・ 売春、ポルノ制作、またはポルノを目的に子どもを使用、斡旋もしくは提供すること。 ・ 不正な活動、とくに薬物の生産および取引のために子どもを使用、斡旋もしくは提供すること。 ・ その性格もしくはそれが行われる環境の結果として、子どもの健康、安全もしくは道徳に有害と思われる労働。 #BR ***5:環境に対して一層の責任を担うためのイニシアチブと、予防的アプローチを行う。 #BR 5−1 環境に対して一層の責任を担うためのイニシアチブと、予防的アプローチ  持続可能な開発を達成する上で、環境保護は、開発過程の不可分の一部をなす。  それゆえ、企業活動と結びついた環境上のリスクをできうる限り排除することが求められる。つまり、環境保護に対する予防的アプローチが非常に重要になる。深刻なまたは回復し難い損害のおそれが存在する場合には、環境悪化を防止する上で費用対効果の大きい措置を積極的に採用することが望まれる。 #BR 5−2予防の種類  予防は多くの重要な概念のうえに構築されている。以下にこれを記す。 #BR ・予防的な予測   行動の遅れが自然と社会に損害を与えることを根拠に、たとえ科学的に証明されていなくても必要な行動をとる。 ・生態学的な「空間」の保護  自然環境の同化能力を保護し、拡大できるように、生態学的な限界を超えない。このことは、資源の無駄遣いを自制することを意味する。 ・対応の比例  重要な生命維持システムが損なわれた場合、将来の世代に対してより大きな危険を残す可能性があることを認識する必要があるため、開発の規模に応じた環境保護策を併せて策定する。 ・保全の義務  環境に損害をもたらさないことを実証しようとし、これに基づき開発を行う人々に証明の義務を与える。 ・本質的な自然権の促進  自然のプロセスが、すべての生命を完全に維持できるようにする。 ・環境債務の返済  もしくは、過去の判断の間違いに対して賠償を行う。過伐採を行った山林に対し計画的植林を行うなど。 #BR 5−3予防の実際  企業の視点からみて、予防的アプローチの鍵となる要素は、治療よりは予防が好ましいとの考えに至ることであると思われる。すなわち、回復できないような環境上の損害が発生しないように早期の行動をとることがより費用対効果が大きい、ということである。企業は以下のことを検討することを望む。環境損害を予防することが機会と実施費用を伴うことは事実であるが、発生後に環境上の損害を救済することの方がより費用がかかる。たとえば、企業のイメージを正すという点からみても、治療費のほうが高くつくであろう。 1. 持続不可能な生産方法、すなわち資源を枯渇させ、かつ環境を悪化させる生産方法に対する投資は、持続可能な事業への投資に比べ、収益は少なく、それが長期にわたる。反対に、環境パーフォーマンスを改善することは、財政的リスクを小さくするばかりか、重要な考慮の対象となる。 2. 環境によりやさしい生産に関連した研究や開発は、かなりの長期にわたって利益をもたらす。 3. 上記にもかかわらず、予防的アプローチをどのように解釈するかが企業にとって困難な場合もある。大きな不確実性が依然として存在する場合は、その分野での基準を設定する際に安全領域を設ける。 例を以下に記述する。 ・ 環境に対する影響が不確かな場合には、活動を禁止もしくは制限する。 ・ 利用可能な最善の技術を促進する。 ・ 自社より進んだ環境保護技術を持った他社の協力を受ける。 #BR ***6:環境を守るための技術の開発と普及を促進する。 #BR 6−1「環境にやさしい技術」とは  環境にやさしい技術の開発と普及を奨励することは、企業にとっては長期的な挑戦である。 組織の管理と研究の双方の機能が必要であるからである。本則によって求められる「環境にやさしい技術」とは、「環境を保護し、それらが代替する技術に比べて、汚染が少なく、あらゆる資源をより持続可能な方法で利用し、より多くの廃棄物や製品を再利用し、また、より受け入れられやすい形で残渣廃棄物を取り扱うものである。是は単に個々の技術だけではなく、ノウハウ、手続き、財およびサービス、機器ならびに組織および経営上の手続きが含まれるシステム全般をいう。」  ここで重要なことは、この広範な定義は、末端処理技術や監視技術を含むと同時に、汚染防止や汚染の廃棄物をあまり出さないよりクリーンな生産技術など、より漸進的な予防的アプローチを明示的に奨励していることを理解することである。したがって、この原則が求めていることは、人類に恩恵もしくはサービスを提供するクリーンな技術であって、製品にだけに専念することではない。 #BR 6−2「環境にやさしい技術」の開発と普及を図る理由  環境に負荷を与えない熟練した技術によって、限られた資源の利用を軽減することができるばかりか、既存の資源をより効率的に利用できるようになる。たとえば、電池容量を増大させるために使う電力を改善することができれば、有害な重金属の利用を大幅に削減することが可能となり、相当の恩恵を消費者にもたらすことができる。  廃棄物の保管、処理、処分は財政的にも、環境や社会の面から見ても高くつく。環境上適正な技術は、廃棄物や残渣廃棄物の排出量を少なくする。一方、非効率な技術を継続して利用すると、企業の事業活動費の増大を招くことになる。さらに、それは、防止というよりは、管理や治療など過去に行われたことを回顧的に強調することになる。それとは対照に、汚染防止や環境適応性にすぐれた製品設計を通して、環境への悪影響を回避することは、企業の効率と総合的な競争力を増大させるばかりか、新しいビジネスの機会をもたらす。  環境上適正な技術は、事業活動の非効率性を軽減する。その結果、環境上の汚染物の排出量が少なくなる。これによって最初に恩恵を受けるのが、毎日低レベルの有害物質に曝されている従業員である。同時に、事故や技術による惨害のリスクは実質的に削減される。 #BR 6−3「環境にやさしい技術」の利用と普及を図る理由  本則の実施は、ある程度までビジネスの規模と性質によって異なってくる。しかし、すべての企業は、資源の効率的な利用がもたらすビジネスの恩恵を追求することを望んでいると思われる。本則は「ハード」の技術と「ソフト」のシステムの双方を含んでいる。したがって、潜在的に参加の門戸は広く開かれている。  前項で述べたように、汚染防止や環境適応性にすぐれた製品設計を通して環境に対する悪影響を回避することは、企業の効率と総合的な競争力を増大させ、かつ新しいビジネスの機会をもたらす。  技術の改善は、基本的な工場サイトもしくはユニット・レベルで、以下の4つの主要な手段によって達成することができる。 #BR ・プロセスもしくは生産技術を変える  単純な修正を行うことから研究や開発を必要とするより進んだ変革を行うことまでが含まれる。 ・インプット資材を変える  たとえば、より害の少ない原料を利用することが挙げられる。 ・製品の変更  たとえば、油性ペンキから水性ペンキに変える等。 ・現場の資材を再利用する  廃棄物から利用しうる資材を分離し、処理し、再利用し、いわゆる「副産物の相乗効果」を計る。 #BR  技術を改善する戦略レベルのアプローチには以下が含まれる ・「環境にやさしい技術」の利用に関する企業政策を確立する。  環境パーフォーマンスや「環境にやさしい技術」の利用がもたらす恩恵に関する情報を企業関係者に提供する。 ・「持続可能性のためのデザイン」に対する研究や開発を改めて強調する。 新しい技術や製品の開発において製造、利用、製品のライフ・サイクルの最後における影響を考慮にいれる。 ・環境技術評価を採用する。 環境技術評価とは技術の適合、実施、利用に関連した意思決定プロセスが持続可能であるようにすることを意図した分析のための道具である。 ・投資基準およびサプライヤーおよび契約者のための調達政策を検討し、入札には最低限の環境基準をその条件として明記するようにする。 ・産業界のパートナーとの協力で、「最善の利用可能な技術」が他の組織にも利用できるようにする。 #BR ***7:強要と賄賂を含むあらゆる形態の汚職を防止する。 #BR 7−1強要と賄賂を含むあらゆる形態の汚職  本則により、企業には贈収賄、強要などの汚職を避ける義務だけでなく、汚職防止に取り組む方針や具体的プログラムを定める責任も生じます。王国行政府、国民社会とともに、経済の透明性を高めることが、企業にとっての課題となっています。 #BR 7−2汚職の定義  些細な影響力の行使から組織的な贈収賄に至るまで、汚職には様々な形態があります。本則では、汚職を「受託された権力を私利私欲のために用いること」と定義します。汚職には金銭以外の要求も含まれることがあります。 #BR 7−3強要の定義  本則は、強要を次のように定義します。「他者に贈収賄の罪を犯すことを求めたり、これをそそのかしたりする行為は、賄賂の要求に当たる。関係する民間主体の個人的な誠実性や生命を危険にさらす脅迫を伴ってこの要求が行われる場合には、強要が成立する。」 7−4 贈収賄の意味  本則は、贈収賄を次のように定義します。「贈収賄:企業が事業を行う中で、不正、違法、または背任にあたるような行為を引き出す誘因として、いずれかの人物から贈与、融資、謝礼、報酬その他の利益を供与または受領すること。」 #BR 7−5 汚職防止の具体策  本則は、汚職防止の具体策として以下の提言をします。 対内的  基本的な第一歩として、組織の内部や事業運営において、汚職対策のための方針とプログラムを導入すること 対外的  半期に一度、汚職対策の状況を報告するとともに、具体的な事例とその内容を提示し、経験やベストプラクティスを共有すること 集団的  同業者や他の企業関係者との連携を図ること #BR **●『社会貢献推進・減税制度』 #BR 【◆社会責任企業規範七原則(『レインボゥ・モラール』Rainbow-Moral)】の推進支援策として、『社会貢献推進・減税制度』を設立する。 #BR  本制度は、企業が『環境保護・医療技術促進・人材育成』の3分野において、各々の技術やノウハウといったリソースを活用しながら積極的に社会貢献活動をする事を支援するものである。 #BR  本制度は、企業の『環境保護・医療技術促進・人材育成』の3分野への研究開発、慈善行為、公共投資に資した額につき、本来の事業収益より該当する支出額に応じて減算を行った後、法人事業税を算出する。これにより、社会貢献活動を行った企業に対し実質的な助成金とするものである。 #BR  なお、ISSの監査を受けた、藩国・通商産業情報局(通称:『バイアクヘー機関』)によって定期的な抜き打ち監査を行う。虚偽申告によって公共投資金料を過大申告をした場合、[[【◆不正競争防止法違反(虚偽表示)】>http://ragen.s7.xrea.com/x/aplow/index.php?%CD%E5%B8%B8%B2%A6%B9%F1%C0%AF%BA%F6%A5%DA%A1%BC%A5%B8#l9b4f4c0]]の適応範囲内と認定して刑事告訴を執り行う。  さらに、より悪質であった場合には詐欺罪を累積適応し、厳罰に処すものとする。 #BR (#要約:本来の事業収益から、監査済の研究開発、慈善行為、公共投資に資した額を引いた金額を、法人事業税の基準となる事業収益として、法人事業税を算出する。計算上は減税となる) #BR